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息子が結婚し、2世帯で住むことになりました。火災保険の「家財」について見直す必要がありますか。

2019年06月19日

【ご相談事例】

息子が結婚し、2世帯で住むことになりました。
この時、火災保険の「家財」について見直す必要がありますか。

【ご回答】

今回、息子さんのご結婚で2世帯で住むとのことですが、家族が増えることで、家財の必要補償額も増えるのが一般的です。

現在加入している火災保険の保険会社や保険代理店に相談すれば、家族構成に応じて目安となる必要補償額を提示してくれますので、それを参考にして補償額を見直すといいでしょう。

また、火災保険の「家財」では、貴金属や宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物などその他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものなどは「明記物件」となり、保険証券に明記されなければ補償されません。

明記物件に含まれる家財をお持ちのようでしたら、この機会に所定の手続きをしておきましょう。

なお、火災保険の「建物」の場合、建物の評価額(再調達価格)を超えて保険金額を設定することや、著しく低い保険金額を設定することができません。

しかし、「家財」の場合には保険金額の範囲を特に制限していない保険会社が多いため、保険会社が目安としている必要補償額を超えて保険金額を設定することや、必要補償額を下回る保険金額を設定することも可能です。

「家財」の保険金額を見直す場合には、必要補償額と保険料を参考にして決めるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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