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火災保険の「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突による事故」とはなんですか?

2016年07月20日

【ご相談事例】

火災保険で「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突による事故」が補償対象になっていると聞きました。
どのような事故が該当しますか?

【ご回答】

火災保険の「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突による事故」には、以下のケースが該当します。

・自動車が飛び込んできて、建物の基礎部分に亀裂が生じるなど損害を受けた場合
・自動車の飛び石により、建物のガラスが割れた場合
・近所の子どもが遊んでいたところ、ボールが飛び込んできてガラスが割れた場合
・取材中のヘリコプターが墜落し、自宅に損害が発生した場合

上記のように、建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより、「火災保険の対象になっている建物や家財に損害が発生した場合」に火災保険から保険金が支払われます。

ただし、「車庫に車を入れようとして、自宅の壁にぶつけてしまった場合」などのように、保険契約者やその同居家族による行為は、補償の対象とはなりません。

また、故意で行った行為や、戦争や内乱などをにより発生した損害については、補償の対象とはなっていません。

具体的な補償内容については約款に記載されていますので、火災保険の契約時に確認しておくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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