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火災保険の保険金請求

構造を偽って火災保険に加入。浸水で損害を受けましたが保険金は支払われる?

2018年03月15日

【ご相談事例】

火災保険に入るとき、木造建物ですがコンクリート造建物と偽って加入しました。
先日、床上浸水で損害を受けましたが、この場合は保険金が支払われるのでしょうか。

【ご回答】

火災保険の契約には「告知事項」があり、事実を正確に告げなければなりません。

故意に事実を偽って火災保険を契約すると、火災保険の契約が解除され、保険金が支払われない可能性があります。

告知事項はさまざまありますが、具体的には次のような内容が該当します。

1.建物の構造・用法
2.建物の所在地
3.他の火災保険契約等(重複保険契約)の情報

中でも、「建物の構造・用法」や「建物の所在地」については、保険料の算出に必要な情報になるため、これを偽るのは重大な違反事項になります。

ただし、ご質問いただいたケースでは、「床上浸水で損害を受けた」とのこと。

この場合は、木造建物でもコンクリート造建物でも同じように床上浸水する可能性があるため、床上浸水の被害と告知義務違反の事実の因果関係はないと判断され、保険金が支払われる可能性があります。

まずは保険会社に連絡をして、具体的な指示を仰ぐようにしましょう。

せっかく火災保険に入っていても、いざというときに保険金が支払われないようでは意味がありません。

契約時には事実を正しく伝えるようにしましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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