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生命保険の保険金請求

夫が余命宣告を受けて現在入院中。妻である私がリビングニーズ特約で保険金を受け取れる?

2019年04月23日

【ご相談事例】

夫が余命宣告を受けて現在入院中で、意識が全くない状況です。
今後も入院費用が必要になるため、生命保険のリビングニーズ特約で保険金を受け取りたいと思っていますが、妻である私が保険金を受け取れますか。

【ご回答】

リビングニーズ特約は、被保険者が余命6カ月以内と診断された場合、死亡保険金の一部もしくは全部を生前に受け取れる特約です。

リビングニーズ特約の保険料は不要で、生前に受け取った保険金は自由に使えることができるため、いざという場合にとても助かります。

そこでご質問いただいた件ですが、リビングニーズ特約を請求できる人は原則として被保険者本人ですが、被保険者本人が請求できない場合には「指定代理請求人」が本人に代わって請求できます。

指定代理請求人とは、被保険者が請求できないと保険会社が認める特別な事情がある場合に、被保険者の代理人として保険金を請求できる人のことで、事前に指定しておく必要があります。

また、指定代理請求人は誰でもなれるわけではなく、「被保険者の配偶者」「被保険者の直系血族」など、指定できる範囲は保険会社によって定められています。

今回、奥様が保険金を請求するとのことですので、指定代理請求人になっている可能性が高いと思われます。

保険会社に連絡をして、所定の手続きを進めていくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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