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生命保険の保険金請求

離婚後に支払った生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象になりますか?

2015年08月24日

【ご相談事例】

1年前に妻と離婚し、離婚後も妻を受取人にしたまま生命保険料を払ってきました。
この場合、生命保険料控除の対象となりますか。

【ご回答】

生命保険料控除の対象となるのは一定の生命保険契約のうち、保険金の受取人が保険料を支払った本人、または、その配偶者やその他の親族になっている生命保険で、契約者が誰であるかは関係ありません。

こうした条件が満たされている生命保険であれば、夫の生命保険料控除の対象になります。

ご質問いただいたケースでは、保険金の受取人が離婚した妻となっていることから、上記の生命保険料控除の対象となる要件を満たしていません。
よって、離婚後に支払った保険料については、生命保険料控除の対象にはなりません。

離婚した妻に保険金を残したいとお考えであれば、現在の契約内容を継続してかまわないかもしれません。

しかし、そのようにお考えでないようでしたら、早めに保険金の受取人の変更をするといいでしょう。

ちなみに、年度の途中で保険金の受取人をご本人かその他の親族に変更した場合、変更後に支払った保険料はご本人の生命保険料控除の対象となります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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