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医療保険や医療特約における「入院」の定義を教えてください。

2014年09月26日

【ご相談事例】

入院給付金について質問です。
医療保険や医療特約における「入院」の定義を教えてください。

【ご回答】

一般的な入院の定義は、「ケガや病気を原因とする医師の治療が必要な場合で、病院または診療所に入り、医師の管理下で治療に専念すること」です。

そのため、治療を伴わない検査のための入院や人間ドック、美容を目的とした入院は、給付金の対象となる「入院」に該当しないと考えたほうがいいでしょう。
また、介護施設への入所も入院には該当しませんので、対象外となります。

一方、ケガや病気を原因とする入院であっても、在宅での治療が可能であれば、たとえ治療のために入院したとしても、給付金の対象となる「入院」には該当しないケースも考えられます。

また、免責事由があり、「故意または重大な過失がある場合」「精神障害または泥酔の状態を原因とする事故」「頸部症候群(むちうち症)や腰痛で、いずれも他覚所見のないもの」などの場合、入院したとしても給付金が支払われないケースがあります。

給付金の対象となる「入院」に該当するかは、こうした判断基準をもとに、医師の診断書などを確認した上で、保険会社が決定します。
詳細は約款に記載されていますので、事前に確認しておきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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