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電動アシスト自転車に乗っていて歩行者と衝突、ケガをさせてしまいました。個人賠償責任補償特約の補償対象?

2019年09月18日

【ご相談事例】

個人賠償責任補償特約が付いた保険に加入しています。
先日、電動アシスト自転車に乗っていて歩行者と衝突しケガをさせてしまいましたが、個人賠償責任補償特約で補償の対象となりますか?

【ご回答】

個人賠償責任補償特約とは、日常生活の中で契約者やその家族(別居の未婚の子を含みます)が他人にケガをさせたり他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる特約です。

今回ご質問いただいた、「電動アシスト自転車を運転中、歩行者と衝突してケガをさせてしまった場合」の損害賠償責任についても、個人賠償責任補償特約の補償の対象となります。

ただし、足で漕がなくても自走可能な電動自転車(フル電動自転車)は電動アシスト自転車には該当しないため、個人賠償責任補償特約の補償対象外となります。

なお、個人賠償責任補償特約で保険金が支払われないのは以下のようなケースです。

・契約者、被保険者などの故意によって生じた賠償損害

・仕事中にお客さんのものを壊してしまったなど、職務遂行に直接起因する賠償損害

・同居の家族にぶつかり、骨折させてしまった場合など、被保険者の同居の親族に対する賠償損害

・自動車やオートバイ、船舶などの運転中に起こした事故などの賠償損害 など

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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