加害車両が2台以上の場合も、自賠責保険の限度額は変わらないのですか? - よくある質問 - 保険相談 見直し.jp - 奈良 (橿原市・田原本町・香芝市・天理市・桜井市、その他周辺地域)

HOME > よくある質問 > 加害車両が2台以上の場合も、自賠責保険の限度額は変わらないのですか?

よくある質問

加害車両が2台以上の場合も、自賠責保険の限度額は変わらないのですか?

2台以上の自動車による事故では加害者が複数いる場合があります(共同不法行為と言います)。このような場合、被害者は、それぞれの加害者が契約している損害保険会社に直接請求することができます。ただし、総損害額が前述の支払保険金限度額内であれば、いずれか1社に請求すればよいことになっています。
なお支払保険金限度額は通常、加害者の車両台数分に応じて増加します(たとえば2台の自動車による事故でケガをした場合、支払保険金限度額は120万円の2倍で240万円となります)。

(出典:日本損害保険協会)
ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。