保険料の払い込みが免除となる場合は? - よくある質問 - 保険相談 見直し.jp - 奈良 (橿原市・田原本町・香芝市・天理市・桜井市、その他周辺地域)

HOME > よくある質問 > 保険料の払い込みが免除となる場合は?

よくある質問

保険料の払い込みが免除となる場合は?

一般的に被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除されます。
また、特約を付加することや、保険種類によっては、主に次のような取扱いがあります。

保険料払込免除特約

この特約を付加することにより、3大疾病・身体障害・要介護状態などにより一定の状態になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社があります。なお、免除となる要件などは生命保険会社によって異なります。

こども保険

契約者(一般的には被保険者の親)が死亡したとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。

個人年金保険

被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。

一般に生命保険では、高度障害状態になった場合に死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約は消滅します。保険料の払い込みが免除となる場合は、契約は継続するため、高度障害保険金は支払われません。

生命保険会社によっては、医療保険やガン保険などで高度障害状態になった場合、保険料免除になる商品もあります。他にも、家族型の商品などで一定の条件によっては保険料免除となる場合もありますので、約款などでよく確認してください。

(出典:生命保険文化センター)
ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。