クーリング・オフ制度(申込みの撤回) - 用語辞典 - 保険相談 見直し.jp - 奈良 (橿原市・田原本町・香芝市・天理市・桜井市、その他周辺地域)

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クーリング・オフ制度(申込みの撤回)

生命保険には、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。
一般的にクーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。生命保険会社や商品によっては9日以上の期間を設けたり、「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。
手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。念のためコピーを手元に残しておきましょう。

なお、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度が適用されません。

※クーリング・オフの取り扱いは、生命保険会社・商品・保険料の払込方法などによって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。

(出典:生命保険文化センター)
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